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遺言書と死後の事務手続きの対策

ご自身に万が一のことがあった場合、心配に思うことは人それぞれです。遺されたご家族についての心配や、飼っているペットについて、あるいはおひとり身の方はご自身の財産をどうするか、葬儀供養はどうするか、このような心配事にご自身がお元気なうちから対策をしておくことが「生前対策」となります。

生前対策には遺言書死後事務委任契などの方法があります。ご自身の状況や叶えたいことに合わせて対策をしておきましょう。

当事務所にご相談をいただきましたら、様々なご相談に対応をしてきた実績から、ご相談者様のご状況に合わせた生前対策をお手伝いいたします。

相続の対策に「遺言書」の活用

遺言書はご自身の財産について、亡くなった後にどのような取り扱いをして欲しいかを指定することができます。遺言書には「誰にどの財産をどのくらい相続させるか」を明確に指定します。財産を相続させるのは相続人だけでなく特定の人物や団体を指定することも可能です。

遺言書の作成方法にはいくつか種類がありますが、方式の不備により無効になってしまったり、遺言書の紛失があったり、何者かによる改ざんされてしまったりなどのリスクを減らし、確実に遺言内容を執行するためには「公正証書遺言」を利用することをおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場で公証人と作成し、そのまま保管されるため、上記のようなリスクを防ぐことができます。

ただし、遺言書を残していたとしても、相続人や受遺者(遺産を受ける人)が内容に沿って手続きを進められない可能性もあります。そういったトラブルを避けるために、遺言書を作成する際には、遺言内容の実現に必要な手続きを行ってくれる「遺言執行者」を指定しておくと安心でしょう。

死後の手続きの代行契約(死後事務委任契)

お元気なうちにご自身の死後に発生する手続きについての代行を契約しておくものを「死後事務委任契約」といいます。死後の手続きと聞くと難しく構えてしまうかもしれませんが、

人が亡くなると葬儀・供養の手配や光熱費などの解約手続き、ご自宅の遺品整理など、生活に密着した様々な手続きを行う必要があるのです。

これらはご遺族により行われることがほとんどですが、おひとり身の方など頼める方がいない場合には行政書士などの専門家に依頼することが可能です。

当事務所でも死後事務委任契約についてお手伝い可能ですのでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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