被相続人が生命保険に加入していた場合、保険の受取人は保険会社に対して保険金の請求を行う必要があります。
契約している保険会社に被保険者が死亡したことを伝え、手続きを進めない限り、保険会社から自動的に保険金が振り込まれるわけではありません。保険金の受取人に設定されていた際には、速やかに手続きを行うようにしましょう。
死亡保険金を受け取るための手続き
基本的に保険契約では受取人が指定されているものですが、場合によっては相続人が受取人となるケースもあります。
保険の契約内容によって異なるため、まずは保険証券の内容(契約者、被保険者、受取人)をご確認ください。
- 契約者=保険料を納める人
- 被保険者=保険をかけられている対象者
- 受取人=保険金を受け取る人
被相続人が契約者、被保険者、受取人である場合
このようなケースでは、死亡保険金は被相続人の財産になるため、保険金も相続財産として遺産分割の対象です。
被相続人が契約者、被保険者で受取人は被相続人以外の場合
保険金は受取人の固有財産となり、指定されている受取人が請求手続きを行います。
契約者のみが被相続人だった場合
被保険者が死亡していないため、保険金は発生しませんが、被相続人の「保険契約者としての地位」は相続人が引き継ぐことになります。
死亡保険金の受領の流れ
生命保険金を受け取る際には、以下の順に手続きを進めます。
- 受取人から保険会社に被保険者の死亡の旨を伝え、手続き用の書類を送ってもらう
- 保険会社から受取人に対して保険金請求書等および必要書類の一覧が送付される
- 必要書類を準備し、保険会社へ送る
【必要書類の例】
・保険証券
・保険金請求書
・医師による死亡診断書、あるいは死体検案書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑登録証明書 - 保険会社が書類内容を確認したうえで、保険金の支払い可否を判断する
- 受取人が死亡保険金を受け取る
なお、保険会社に対して未返済の契約者貸付金等がある場合には、その元利金を差し引いたうえで死亡保険金が支払われます。