年金受給者が亡くなると年金を受給する権利が失われるため、ご遺族は年金受給停止のための手続きを行わなければなりません。
受給停止の手続きを行わず、故人の年金を受給し続けた場合は「不正受給」とみなされ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる恐れがあるため確実に行うようにしましょう。故意ではないにしても、故人の年金を受け取り続けていた場合は受け取った分を返金しなければならないため、受給停止の手続きは早急に行うようにしましょう。
年金受給停止の手続き
年金受給停止のための手続きは、故人の年金証書と亡くなった事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)を添付のうえ、「受給権者死亡届(報告書)」をお近くの年金事務所もしくは年金相談センターに提出します。なお、故人のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構に記録されている場合は「受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
故人の年金を受け取れるケース
ご遺族が故人の年金を受け取れるケースをご紹介します。
遺族年金
生計を支えていた年金受給者が亡くなった場合は「遺族年金」としてご遺族が年金を受け取ることが可能です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、故人の国民年金および厚生年金の加入状況等に基づいて年金が支給されます。なお、対象者が請求のための手続きを行わなければ支給されません。
また、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」のどちらも受給することなく亡くなった方には、生計をひとつにしていたご遺族に対し死亡一時金が支給されます(3年以上国民年金を納付していることが条件)。
未支給年金
年金受給者が亡くなった際、未支給の年金があった場合にその方と生計をひとつにしていたご遺族が受け取れる年金を未支給年金といいます。故人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内のご親族という順に受け取ることができます。対象者が添付書類を用意し「未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)」を提出します。