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期限のある相続手続き

相続手続きの中には、期限が設けられているものもあります

その中でも、相続税の申告・納税は期限を超過した場合、控除や特定が適用されない可能性があり、過料を課される場合もありますので、相続が発生したら早急に手続きに取り組む必要があります。

期限が設けられている相続手続きの一例をご説明します。

死亡届の提出

死亡届は被相続人の死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。

これは、被相続人の死亡地、本籍地、届出人の住所地、所在地いずれかの自治体に提出することで受理されます。

期限の7日を過ぎた場合は5万円以下の過料が課されるので注意しましょう。

相続放棄および限定承認の申述

相続放棄および限定承認の申述は被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。

相続放棄および限定承認は、被相続人の財産にマイナスの財産が多く含まれる場合に選択される方が多いです。

この3か月を過ぎるとマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたことになります。

準確定申告

準確定申告は被相続人が死亡したことを知った翌日から4か月以内に手続きをする必要があります。

被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間に一定の所得がある場合、相続人が被相続人の代理となり「準確定申告」を行います。

この4か月の期限を過ぎた場合はペナルティが課されますので注意しましょう。

相続税の申告

被相続人の財産を調べていく中で、相続税の申告が必要な場合、被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内に申告・納税をする必要があります。

この10カ月の期限を過ぎた場合、延滞税や加算税等が課される可能性があるので、注意しましょう。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人が最低限の財産を法律により保障されているものであり、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取れます。

被相続人が遺言を残していたり、生前贈与等により遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」をすることができます。

この請求は「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求する必要があり、期限が過ぎた場合は権利が消滅します。

また、「相続開始化から10年」が経過したときにも権利が消滅しますので注意しましょう。

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