こちらでは贈与税の基礎控除額と贈与税に関する特例についてご説明いたします。
贈与とは、個人の所有する財産を第三者に無償で与える行為のことです。贈与として成り立つためには、財産を与える側と受ける側の両者の同意が必要であり、「名義預金」などの受ける側が認識していないものについては贈与とはいえません。
贈与が行われた際には、贈与された側が贈与額に応じて「贈与税」を納める必要があります。現金だけではなく、不動産のほか貴金属や車といった動産も贈与税の対象です。
ただし、贈与税には基礎控除額が設定されているため、1年間に受けた贈与の総額が一定額以下であれば、贈与税は課税されません。
贈与税の基礎控除額
上記で述べた通り、贈与税には基礎控除額が設けられています。
贈与税の基礎控除額
1月1日から12月31日の間に一人の人が受けた贈与の総額が110万円までは非課税
非課税枠以上の贈与を受けた場合、翌年の2月1日から3月15日の期間において贈与税の申告をしなければなりません。
なお、扶養義務者とされる方の生活費や見舞金、子供の教育費等については課税対象ではないので、申告および納税は不要です。
贈与税の控除について
基礎控除額の以外にも、贈与税には大幅な控除が期待できるさまざまな特例が設けられています。
夫婦間の居住用住居の贈与による配偶者控除
有名な贈与税控除のひとつとして「夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除」があります。
これは、20年以上の婚姻関係がある夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が控除されるというものです。なお2,000万円以外に110万の基礎控除額の適用も可能です。
なお、贈与税は非課税になるものの不動産取得税の対象ではあるため、その点も考慮して判断しましょう。
相続時精算課税制度
贈与税の課税方法には110万円の基礎控除額が適用できる「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、贈与税の申告を行うことで「相続時精算課税」の方法を選択できます。
この制度を適用すると、60歳以上の父母もしくは祖父母が18歳以上の子や孫に贈与を行う場合に、最大で2,500万円までは贈与税が課税されなくなります。
ただし将来的に相続税の支払いが生じた際に、過去の贈与分を相続税の課税対象として合算しなければならないため、相続税を軽減する目的としてはあまり有効的な手段とはいえません。
「生前に贈与をしたい理由がある」「将来的に価値が上がる可能性が高い財産を贈与する」などといった場合には、制度の適用をおすすめします。
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