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相続税における物納と延納

相続税申告をした際、原則として現金による一括払いで納付を行います。

しかし、取得した財産の種類等によっては、一括で払うことが難しい場合もあるでしょう。そのような時、「延納」と「物納」という方法で相続税を納めることができます。

その際の注意点として、相続税の納付額が10万以上の場合が条件となります。相続税の延納または物納をする際に申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて行いましょう。

相続税の延納

こちらでは延納について詳しくご説明していきます。

延納とは、相続税を一括で払うことが困難な場合に年払いで納める方法のことをいいます。延納した税額には利息として利子税がかかりますので、注意が必要です。

延納が認められる要件として下記のものが挙げられます。

  • 一括納付が困難である事情がある
  • 納付額が10万を超えている
  • 延納税に見合う財産を担保として提供する
    (延納税額が100万以下で延納期間が3年以下の場合は担保の提供は不要。)

相続税の物納

こちらでは物納について詳しくご説明していきます。

物納とは、現金ではなく相続税を相続財産そのもので納める方法のことをいいます。下記の要件を満たしている場合に物納が認められます。

  • 延納を申告しても相続税を現金で納めるのが困難な事情がある
  • 物納できる財産から選定されたものであり、申請の順位を満たしている

物納できる財産には順位があり、高い順位から優先的に物納申請を行います。また財産は国内にあることが条件となります。

物納できる相続財産の順位

  • 第1順位:不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等
  • 第2順位:非上場株式等(短期社債等は除く)
  • 第3順位:動産(不動産以外の全財産)

現金で相続税を納付できると判断された場合や申請時の財産が不適当であった場合には、税務署から物納の拒否または物納財産の変更依頼の通知が届くこともありますのでご注意ください。

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