ここでは、相続税申告において利用できる控除についてご案内します。
相続税には色々な種類の控除があり、もとの金額から一定の金額を差し引かれます。
控除とは、いくつかの条件を満たすことにより適用され、算出後の控除活用により、閣下的には納税額がゼロになることもあります。
その場合には、納税額がゼロになったことを証明する申告書を提出する必要があります。
相続税では「申告納税制度」を採用しており、一般的な税金のように納税通知書が郵送で送られてくるのではなく、相続税の算出から納税までをご本人で手続きを完了しなければなりません。
相続税に活用できる特例や控除を利用しなかった、または控除などを知らなく多めに支払っていた場合でも、税務署の方から教えてくれることはありませんので、計算は正確に行いましょう。
相続税に適用できる控除
配偶者控除
配偶者控除とは、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となる財産の合計額が1億6千万円まであれば、相続税が控除される制度です。
また、1億6千万円を超えていた場合も配偶者の法定相続分より下であれば相続税は課税されません。
- 法定相続分相当額以下
- 1億6,000万円以下
配偶者控除を利用した場合は、相続税の申告期限内に遺産分割が完了していなければなりません。
未成年者控除
未成年者も税額控除制度が設けられています。
未成年者の税額控除制度は未成年者が18歳になるまで1年につき10万円が控除されます。
- 未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
適用条件
- 法定相続人である
- 相続開始日に未成年者である
- 相続または遺贈により財産を受け継いだ・・日本国内に住所がある
- 障害者控除
- 相続人の中に障害者が含まれる場合、対象者が満85歳になるまでの年数に応じて控除
一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円が控除されます。
贈与税控除
贈与税控除とは、ご家族が亡くなる3年前までに贈与を受けそれに対して贈与税を支払った場合、それまでに支払った贈与税を相続税からマイナスできるという制度です。
相次相続控除
数次相続控除とは、相続発生により財産を取得した人が相続税を支払い、その後10年以内に相続が2回以上発生した場合に最初の相続から次の相続までの期間に応じて、相続税額10%の割合で相続税が控除されるものです。
外国税額控除
日本以外の国で納税している場合は、その国で納めた税額を限度として日本での相続税が控除されます。
適用条件
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人
相続税の申告・納税は一般的な納税と違い納税通知書が送られてくるわけではなく、自ら算出して納税・申告しなければならないので、納税者にとっては慣れていない手続きに大きな負担となります。また、ここで計算ミスなどがあると、期限に間に合わなかったり、ペナルティとして追加で税金を支払う必要もありますので慎重に行いましょう。
相続税についてご不安な点がある方は早めに相続の専門家に相談しましょう。
山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。山口相続遺言相談センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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