こちらでは相続した不動産の売却における注意点についてご説明いたします。
相続財産から不動産を引き継ぐことになったものの、その不動産を今後利用する予定がないというのはよくあるケースです。また相続人間で平等な遺産分割をするために、不動産を売却し現金化してから分けたいという場合もあるでしょう。
「被相続人名義のまま売却手続きができれば」と考えるかもしれませんが、不動産を相続した後すぐに売却を希望する場合であっても、いったんは被相続人の名義から相続人の名義に書き換えなければなりません。
遺言書が遺されていない際には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記が完了してから売却の手続きを進めましょう。
相続した不動産を売却した際に発生する譲渡所得税とは
不動産を売却すると、売却によって得た利益に応じて譲渡所得税(譲渡所得に対して課される所得税および住民税)が課税されます。相続によって得た不動産を売却した場合も同様です。売却によって利益が生じない時には、譲渡所得税は発生しません。
譲渡所得税の計算式は以下の通りです。
上記の税率は相続した不動産の所有期間によって異なり、被相続人が保有していた期間も含め5年を区切りに税率が変わります。
なお、今回の相続において相続税を納付しており、かつ申告期限の3年以内に売却した場合には、上記の取得費に相続税額の一部を加算できるため、売却を検討される方は覚えておいてください。
不動産の名義変更サポート
山口相続遺言相談センターでは不動産登記などの司法書士の独占業務をパートナーの司法書士が対応し、相続手続きがスムーズに進むよう司法書士と連携して、下記の手続きをお手伝いさせていただきます。
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