被相続人が遺言書を遺していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法について話し合います。
その際に複数の相続人がいる場合、相続人同士でのトラブルになることも少なくないため、円滑に遺産分割協議を進めることが困難になる可能性もあります。
また相続人間でのトラブルだけでなく、相続人が遠方にいる場合や連絡がとれない相続人がいる場合、なかなか相続人全員が揃うことが出来ないため相続手続きが思うように進まないということもあります。
上記のようにスムーズに遺産分割協議が進まない場合には、家庭裁判所にて“調停”または“審判”を利用することも選択肢のひとつとして考えておくと良いでしょう。
相続財産の名義変更
調停を利用した場合
家庭裁判所にて調停を申立てた場合、“調停調書”が裁判所書記官によって作成されます。
調停証書は調停で取り決めた内容が主に記載されています。
この調停証書は金融機関など相続財産の名義変更を行う際の証明書となりますので、名義変更に関する手続きを円滑に進めることができます。
審判を利用した場合
家庭裁判所にて審判の申立てを行うと、法定相続分に伴い遺産の分割方法が決定し、その内容が記載された“審判書”が作成されます。しかし相続人の中に審判書の内容に納得できない方がいる場合もございます。その際には、審判書が手元に届いてから2週間以内に高等裁判所にて即時抗告(不服の申立て)を行うことで審理をしてもらうことができます。
審判書は調停調書と同じく金融機関など相続財産の名義変更を行う際の証明書となりますので、大切に保管しましょう。
金融機関にて名義変更を行う際に必要となる書類は下記のとおりです。
- 家庭裁判所にて作成された調停調書または審判書
- 被相続人名義の預金通帳及び届出印
- 相続人(預金を取得した)の戸籍謄本及び印鑑登録証明書
上記以外の書類を金融機関によっては準備しなくてはいけない場合もありますので、必要書類をあらかじめホームページなどで確認しておくと良いでしょう。