相続が開始されたら、被相続人名義の口座がある銀行などの金融機関へ連絡し、口座名義人が亡くなったことを知らせなければなりません。
口座名義人の死亡連絡を受けた金融機関は、該当する口座を凍結します。口座が凍結されると、たとえ相続人であったとしても被相続人名義の預貯金を簡単に引き出すことはできません。凍結された口座から預貯金を引き出すには、金融機関にて名義変更等のお手続きを行う必要があります。
金融機関でのお手続きは、遺産分割協議書の有無によって提出書類が異なってきます。ここではそれぞれのお手続き方法についてご紹介しますので、あらかじめ確認しておきましょう。
遺産分割協議がない場合
遺産分割協議の前であっても、当面の生活費や葬儀費用の支払い、医療費の精算などのため被相続人の預貯金を引き出さなければならない状況も十分あり得ます。
さまざまな事情で被相続人の口座からの払い戻しが必要となった際は、相続人全員の合意を得たうえで以下の書類を揃え、金融機関に提出します。
- 相続人全員で署名、実印を押印した金融機関所定の払い戻し請求書
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳 ※
※預金通帳は紛失していても手続き可能です。
以上が主な必要書類ですが、金融機関によって異なる場合もありますのでご了承ください。
なお法改正により2019年7月からは、遺産分割前であっても以下の計算式で算出される額を限度に相続人単独で払い戻すことが可能になりました。
ただし、同一の金融機関に対して請求できる金額は150万円を限度とすると定められていますのでご注意ください。
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書に基づき預貯金を払い戻す場合は、以下の書類を金融機関に提出します。
- 資産を承諾する人の署名、実印を押印した金融機関所定の払い戻し請求書
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印で押印したもの)
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳 ※
※預金通帳は紛失していても手続き可能です。
以上が主な必要書類ですが、金融機関によって異なる場合もありますのでご了承ください。
被相続人の口座名義変更や払い戻し手続きなどでご不明な点やお困りごとがありましたら、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。