相続によって被相続人の所有していた自動車を取得した場合は、移転登録という、自動車の名義を被相続人から相続した相続人へ変更する手続きを行う必要があります。このお手続きは、自動車を取得した相続人の住所地を管轄する運輸支局あるいは自動車検査登録事務所へ直接出向いて行います。
たとえ取得した自動車を売却や廃車にするつもりであっても、名義変更手続きは必ず行わなければなりません。そのため、自動車の名義変更手続きは取得した時点で早めに行うことをおすすめいたします。
複数名で共同して名義変更を行うことも可能です
自動車の名義変更手続きは、その自動車を取得した相続人が単独で行うこともできますが、複数の相続人と共同で進めていただいても構いません。それぞれ名義変更の手続き時に必要となる書類が異なりますので、以下をご確認ください。
必要書類-取得した相続人単独で名義変更を行う場合
- 被相続人の戸籍一式
- すべての相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 取得した相続人の委任状、印鑑登録証明書
- 車庫証明書
- 自動車検査証
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付済のもの)
以上が単独で名義変更を行う際の必要書類ですが、複数の相続人と共同で行う場合は、上記の書類に加えて更にすべての相続人の印鑑登録証明書および委任状が必要となります。
共同で自動車の名義変更手続きを進める際は、相続人の数が多ければ多いほど必要書類を揃える手間と時間がかかることになりますのでご注意ください。
なお、自動車の名義変更手続きは専門家が代行することも可能です。ご自身でのお手続きに不安を感じられているようでしたら、お早めに相続の専門家に依頼されることをおすすめいたします。