遺産の中に株式が含まれており、相続によってその株式の権利を引き継ぐ際は、被相続人から相続した相続人へ株式の名義変更の手続きを行います。
株式の名義変更手続きは、上場株式なのか、非上場株式なのかによって方法が異なるため、注意が必要です。
名義変更 上場株式の場合
相続した株式が上場株式の場合は、「証券会社」ならびに「株式を発行した株式会社」双方にて名義変更手続きが必要となります。
(1)証券会社での手続き
まずは証券会社にて名義変更を行います。
証券会社では顧客ごとに個別に取引口座を開設しているため、その取引口座の名義を変更します。取引口座の名義変更手続きには下記の書類を揃え証券会社へ提出していただきます。
【証券会社への提出書類】
- 証券会社所定の取引口座の引継ぎ用紙
- 証券会社所定の相続人全員の同意書
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍
- すべての相続人の現在の戸籍謄本
- すべての相続人の印鑑登録証明書
ただし証券会社によって必要書類が異なる場合もございます。あらかじめ証券会社へご確認ください。
(2)株式会社での手続き
次に、株主名簿の名義変更を行います。株式を発行した株式会社での手続きとなりますが、一般的には(1)の証券会社が代行してくれます。信託銀行に株式を預託していた場合は、すべての相続人の同意書の提出が必要となります。
名義変更 非上場株式の場合
証券会社への提出書類相続した株式が非上場株式の場合は、株式を発行している会社にて名義変更手続きを行います。
会社ごとに必要となる書類や手続きの方法が異なりますので、詳しくはその会社にご確認ください。