こちらでは、地籍規模の大きな宅地の相続税評価額の計算方法をご説明いたします。
「地積規模の大きな宅地の評価」は2017年9月の財産評価基本通達の一部改正により新設された、比較的新しい土地の評価方法です。
以前は「広大地の評価」において地積の広い宅地を評価していましたが、「要件が不明確」、「実際の取引価格と差がある」といった問題が生じていたため、その制度が廃止され、新たにルール化されました。
これにより、2018年1月1日以降の相続については、該当する土地について「地積規模の大きな宅地の評価」のルールを適用して評価額を算出します。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件
地区の要件
路線価が設定されて地域において制度が利用できる宅地…地積規模の大きな宅地かつ、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在するもの
倍率地域において制度が利用できる宅地…地積規模の大きな宅地の要件にあてはまる宅地
規模の要件
首都圏・中京圏・近畿圏の三大都市圏…地積が500㎡以上の宅地が対象
上記以外の地域…地積が1,000㎡以上の宅地が対象
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象外
- 指定容積率が400%(ただし東京都の特別区については300%)以上の地域にある大きな宅地 例…大規模マンション等
- 都市計画法により指定された工業専用地域の宅地
- 市街化調整区域(除外のケースもあり)の宅地
- 大規模工場用地 等
評価方法
路線価地域に所在する場合
倍率地域に所在する場合
大きな地籍規模の宅地が倍率地域にある場合、下記①②の価額を比べ、低い価額を採用します。
- その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額
- その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額
(国税庁のHPより)
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