被相続人が所有していた家屋についても、相続税評価額を算出し、課税対象として相続税の計算に含める必要があります。
家屋の利用状況によって計算方法が異なりますので、下記にてご確認ください。
自用家屋(本人が所有し、かつ使用しているもの)
被相続人が所有していた家屋のうち居住用及び事業用として利用されているものについては、固定資産税評価額を相続税評価額とします。
※固定資産税評価額…固定資産税を徴収する際に基準となる評価額。市区町村が発送する課税明細書で確認ができる。
貸家(第三者へ貸与している家屋)
貸家の相続税評価額は、貸家がどの程度利用されているかによって評価額が変わります。
※賃貸割合…貸家のうち貸している部分の床面積の割合を表したもの。
建築中の家屋
※費用現価…課税時期までの建築費用額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額
建築中の家屋の評価額算定は、通常の計算方法と異なります。
家屋と構造上一体化している設備(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等)についても評価額の中に含まれます。
なお、被相続人が家を借りており借家権を有していた場合にも、その権利を相続税評価額に換算する必要があります。
借家権
※ただし使用貸借(無償での貸し借り)により貸し付けられた家屋は自用家屋評価額の計算方法を用いるため注意ください。
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