家族信託を利用している場合の不動産売却についてご案内します。
ご両親が認知症を発症している場合、判断能力によっては住まわれていたご自宅の売却が難しくなります。
ご両親が住んでいるご実家の売却資金を高齢者施設等の入居や固定資産税へ充てたいとお考えの場合には、注意が必要です。
このような場合、「家族信託」で財産を管理するのがおすすめです。
家族信託と成年後見制度の違い
これまで、不動産の所有者が認知症を発症した場合、成年後見制度により選ばれた後見人が代理となり不動産の管理等を行っていました。
しかし、成年後見人は依頼者の財産を守るという目的の為、様々な手続きにおいて多くの時間や手続きを必要とするため不便という声も少なくありません。特に、不動産売却では、成年後見人の判断だけでなく、家庭裁判所にて「居住用不動産処分の許可の申立て」をして、許可を得てから手続きをする必要があるので、多くの時間を要します。その為、高齢者施設等への入居資金へと考えている場合は不便と感じるでしょう。
さらに、成年後見人は弁護士や司法書士等といった有資格者が専任された場合、専門家へ毎月3万~5万円の報酬を支払う必要があるため、ご家族の負担が大きくなる方も少なくありません。
「家族信託」は財産の所有者が認知症か否かに関係なく、財産管理を親族間で契約できるため、利便性が高いといえます。
家族信託と不動産売却
- 委託者…財産の所有者、信託契約を行う方
- 受託者…委託者の財産についての管理・運用等を行う方
- 受益者…信託契約によって利益を得る立場にある方
ご両親が委託者および受益者となり、子が受託者として信託契約を結んだ場合、受託者である子が信託契約書に沿って不動産(ご自宅)を管理します。
ご両親には実家を使用する権利があるため、そのまま居住し続けることが可能となります。
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