こちらでは「がけ地」を含む土地の相続税における評価方法についてご説明いたします。
がけ地とは、通常の用途としての利用が難しいとされる傾斜がついた土地のことです。一般的は30度以上の傾斜度があるものを「がけ地」としています。
がけ地を含む宅地は、同じ地積の整形地と比べると利用価値の低い土地です。そのため同地積の宅地よりも評価額を抑えられるよう、相続税評価額を算出する際には補正率を乗じて、適正額となるように調整をします。
がけ地補正率とは
平らな部分と傾斜のある部分で構成されているのが、がけ地を含む土地の特徴です。
がけ地を含む土地については、がけ地となる斜面の方位や総面積に対するがけ地の地積割合によっても補正の割合が変わります。
計算方法
宅地造成費とがけ地補正の違い
対象の土地を整形地とした際の評価額をベースに補正をするため、両者は似た意味合いをもつ調整方法に見えますが、日照や採光が計算に考慮されるかという点においては大きな違いがあります。
がけ地補正率はがけ地の方位によっても補正率が異なるため、日照や採光が評価額に影響するといえます。対して宅地造成費は、整形地にした場合に必要な費用が基準のため、日照や採光が評価額の算定に関係しません。
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