相続税の計算を行うためには、相続財産それぞれの相続税評価額を知る必要があります。
特に土地や建物といった不動産は、現金や預貯金のように評価額が目に見えて分かるものではないため、評価額の算定に悩まれる方も多いのではないでしょうか。
相続税申告における土地の評価額は国税庁が定める「財産評価基本通達」のルールに従って算定します。
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
下記にて計算方法をご説明いたしますので、まずは対象の土地の地目(宅地・田・畑・山林・雑種地など)をご確認ください。
路線価方式
路線価が設定されている地域については路線価方式を用いて評価額を計算します。
路線とは道路のことであり、路線価は路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。その路線に面している土地の地積を乗じて、評価額を算出します。
(例)一路線に面する宅地で路線に400Bと記載されている場合
路線価は千円単位で書かれているため、その路線に面している宅地は41平方メートルあたりが40万円ということになります。
アルファベットは借地権割合を表したものであり、その宅地の借地権評価額を算出する際にはその割合が関係します。
実際に計算する時には、土地の形状や環境にあわせ路線価から補正が必要です。なお、路線価は国税庁のホームページにて確認することができます。
倍率方式
路線価の設定がされていない地域では倍率方式を用いて土地の評価額を算出します。
倍率方式では、地域及び地目ごとに設定された評価倍率と対象の土地の固定資産税評価額を乗じて、相続税評価額を計算します。
路線価と同様に、評価倍率も国税庁のホームぺージにて確認が可能です。
上記方法により大体の額を確認すること出来ますが、土地はそれぞれ形状や環境が異なるため、適正な額を知るにはそこから調整が必要です。それゆえ相続税の計算をする際には相続税申告の専門家に依頼したほうが安心といえるでしょう。
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