こちらでは、相続財産の調査と評価についてご案内します。
ご家族が亡くなり相続が発生すると、相続人であるご家族は様々な手続きに追われますが、特に亡くなった方が所有していた財産の調査やその評価はなるべく早くに行う必要があります。
相続人間で行う遺産分割協議は、亡くなった方が所有していた財産を一覧化した財産目録をもとに行いますが、この調査が漏れていたり、遺産分割協議までに調査や評価が終わっていないと、話し合いがスムーズにまとまらず、不要な時間を費やすことに繋がります。
また、相続財産の評価を正確に把握することは、相続税の申告の税額の算出をすることに繋がります。特に相続税申告に関する不動産評価は財産評価の中でも難しいといわれ、土地・建物、宅地、広大地、農地等、種類によって計算方法や基準が異なるため、非常に複雑で専門家でも難しい分野となります。
不動産の評価は、国税庁の定めた「路線価」を参考に、土地の形状や環境条件などを考慮して、補正等を行ったうえで、評価額を算定しなければなりません。その土地の地域事情を把握しており、不動産評価において専門的な知識と経験を兼ね備えた専門家へ依頼することが大切です。
財産調査の方法
亡くなったご家族が所有していた財産の調査・評価を行うため、まずは課税対象になるかならないかで分けることが大切です。被相続人名義の通帳、不動産の権利証など財産を把握するために必要な資料を探して、一覧化しましょう。その際に忘れてはいけないのが、負債等マイナスの財産も記載することです。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄も視野に入れる必要があるので事前に確認しておきましょう。さらに、全財産を相続する単純承認にするかどうかの判断基準にもなるものなので、調査は慎重に行いましょう。
また、被相続人が亡くなったことで発生する死亡保険金は、受取人固有の財産であり、税法上は「みなし相続財産」として課税対象になるので注意しましょう。
相続財産の評価
相続財産の評価も、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告・納税にも必要となるため正確かつ慎重に行いましょう。
誤った評価をしてしまった場合や相続税を過剰に納めた場合も、自動的に税務署から返還されることはありません。また、申告を少なくしてしまった場合は本税に加えて過少申告加算税や延滞税などの税金が追加となる恐れがあるので評価は慎重かつ丁寧に行いましょう。
これらのトラブルを回避するためにも相続税申告が必要となった際は、相続税申告・納税を得意とする専門の税理士にご相談ください。
山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。山口相続遺言相談センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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