こちらでは、相続税申告における雑種地の評価方法についてご説明いたします。
「雑種地」とは土地の登記記録に記されている「地目」のひとつであり、ほかの地目のどれにも当てはまらない土地です。
地目は土地の利用用途ごとに23種類に区分けされています。
〔法律より定められた23種の地目〕
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
空き地や駐車場、ゴルフ・野球場、資材置き場など、さまざまな用途の土地が雑種地として該当します。ただし店舗の駐車場のように、建物の敷地と一緒になっている場合は宅地として扱われるためご注意ください。
自用に供する雑種地の評価
所有者自身が利用する雑種地を評価する場合は、「近傍地比準価額方式」を用いて相続税評価額を算出します。この方式では対象の雑種地と状況が似ている付近の土地の1平方メートルあたりの価額を評価額の基準とし、地積を乗じます。
この方式を利用する際には、評価額にズレが生じないよう、双方の位置や形状等の条件に関して考慮のうえ、計算をしなければなりません。なお、すでに倍率が定められている地域については、倍率方式の計算式【固定資産税評価額×倍率】を用いて算出した値です。
貸付けられている雑種地の評価
賃借権や地上権、区分地上権等の対象となる雑種地は、評価方法が異なります。
ゴルフ場の用に供する土地の評価
ゴルフ場として利用されている雑種地については、下記の計算式に当てはめて評価額を計算します。
- 市街化区域および、それに近隣する地域に所在するゴルフ場用地の評価額
- 上記地域以外に所在するゴルフ場用地の場合の評価額
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