相続税を計算するにあたり宅地の評価を行う際には、隣接する私道についてもきちんと考えなければなりません。特に私道は、どのように利用されているかによって課税対象であるかを判断することになります。
下記にて、私道の評価方法をまとめましたので、ご参考にしてみてください。
通り抜け私道
通り抜け私道とは、公共性が高く、不特定多数の者の通行に利用されている私道のひとつです。公道から公道へと通り抜けられる私道などが該当します。
この場合の私道はその価格を評価しないため、評価額はゼロ円です。
なお通り抜けができない私道であっても公共施設等につながっているなどといった、不特定多数の者が利用する私道であれば、同様に評価しないケースもあります。
行き止まり私道
特定の者のみが利用するような私道は、課税対象となります。
例えば、通り抜けができない専用通路(マンションの専用道路等)などです。
これらの私道の評価額は、路線価方式(場所によっては倍率方式)によって算出した自用地評価額に0.3を乗じて計算します。
ご自身が相続した私道が上記のどちらに該当するかは、建築基準法における道路であるかや行き止まりがあるかなどといった、様々な条件を踏まえたうえで判断されます。
その他の私道について
貸家建付地私道の評価
貸宅地私道の評価
私道を含め不動産の相続税評価額の算出は、相続税申告に慣れた専門家であっても非常に難しい分野です。相続税申告に不慣れな方であれば、計算を誤った結果、適正な納税額を納められず税務署の調査を受けることになる可能性も考えられます。
反対に相続税を納めすぎたとしても、還付の手続きを行わない限り、税務署が返金してくれるわけではありません。土地の評価額についてお悩みの方は、専門家までご相談ください。
山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。