相続手続きの一つに「財産調査」があります。
亡くなった人がどのような財産をどれだけ所有していたのかがわからないと、そもそも遺産分割についての話し合いができません。
そのため、遺産分割協議前には金融機関や法務局にて「財産調査」を行い、遺産の全体像が一目で把握できるよう「財産目録」を作成しておきます。
この際に取り寄せた根拠資料は、相続税額を計算する際にも活用されます。
申告納税制度を採用している相続税は、申告者側で納税額を算出しなければなりません。相続税を計算するためには、遺産それぞれの評価額(以下相続税評価額)を正確に把握している必要があります。
相続税の申告時には、財産調査で取り寄せた資料を計算の根拠資料として提出するため、財産調査の時点できちんと用意しておきましょう。
下記にて、相続税評価額を算出するために準備すべき書類についてお伝えいたします。
プラスの財産評価に必要な書類
預貯金
- 預金残高証明書
- 定期預金の預金証書
- 過去に遡って5年分の取引明細 など
※なお、根拠資料が存在しない現金やたんす預金等も相続財産として計算に含みます。
不動産
- 登記簿謄本
- 不動産についての所在地の詳細がわかる地図
- 土地の形状や面積を表す書類
- 固定資産税評価証明書
- 賃貸の場合は、賃貸借契約書など
生命保険
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
※相続税の対象となる生命保険は、被相続人が保険料の一部および全部を負担していた場合です。
※死亡保険金は遺産分割の対象ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
未収金(亡くなった人の退職金や貸付金等がある場合)
- 金銭消費貸借契約書
- 請求書もしくは契約書等
- 死亡退職金の額を証明するもの
- 最終給与の支払い通知書 など
マイナスの財産評価に必要な書類
借金
- 金銭消費貸借契約書
- 借入残高証明書や借入金返済予定表等
未払金
- 税金に関する通知書や領収書
- 医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- 各種請求書や領収書 等
葬儀費等
- 葬式費用(一般的な葬儀)の領収書
- ご遺体や遺骨の回送費用の領収書
- 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨に関する領収書
※葬儀にかかった費用についても、相続税の計算時にマイナスの財産として差し引けますが、香典返しや墓石や墓地の買入れ等の費用、初七日や法事などの費用などは対象外です。
上記が相続税申告を前提とした相続財産の評価に必要となる書類です。
なお、上記以外にも、相続税申告の際には「相続関係を証明する際に必要な書類」として戸籍等の提出が求められるため、一緒に準備しておくことをおすすめします。
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