相続が発生して、遺言書が残されている場合にはその内容を最優先に遺産分割が行われます。
もし、遺言書に特定の人物へ全ての財産を渡すなど法定相続人にとって不公平な遺産分割をすることになることを「遺留分の侵害」といいます。
遺留分とは、法定相続人にとって公平に遺産分割を行うために設けられたものであり、次のような内容の遺言書があった場合には遺留分を請求することができます。
不公平な遺産分割
- 愛人など第三者に全財産の譲渡を指定している
- 相続人に遺産相続をさせない
兄弟姉妹以外の法定相続人とは、具体的には以下の相続人です。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
配偶者は常に法定相続人ですが、子どもは第1順位、親は第2順位の法定相続人です。なお、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、孫が代襲相続人となります。
さらに、子どもと孫が被相続人より先に死亡している場合、ひ孫が再代襲相続となります。祖父母は、親が被相続人より先に死亡しているときに相続人となるもので、親の地位を引き継ぎます。これに対し、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
遺留分として取り戻せる割合
遺留分は、法定相続順位により最低限遺産を受け取れる割合が決められています。
配偶者および子:法定相続分の1/2
両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
※兄弟姉妹:遺留請求の権利はありません
遺留分侵害額請求権
遺言書に残されていた不公平な遺産分割により、遺留分を侵害された相続人は、侵害する立場にある相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求権」を請求することができます。
遺留分侵害請求権は郵送やメール等を用い、遺留分を侵害している者に対して意思を提示するとともに請求します。相手が請求に応じない場合は、調停の申し立てや民事訴訟に進展します。