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遺産分割が滞った場合〈調停の利用〉

相続手続きの際に、遺言書が残されていない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行うことになります。

ただし、相続財産に不動産や有価証券など分割を行うのが難しいものが含まれることもあり、相続人全員が納得する内容に取りまとめるのはなかなかスムーズにいくものではありません。
何度も遺産分割協議を行っていて、相続人同士での話し合いあいがまとまらない場合、「遺産分割調停」が利用されることもあります。「遺産分割調停」の詳細は下記です。

遺産分割調停とは

「遺産分割調停」とは、遺産分割が相続人だけでまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てることで利用できる制度です。調停委員に相続人双方の意向を伝えて、解決策を一緒に検討したり、アドバイスをもらうことができます。

遺産分割調停を利用するには家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。その際、いくつかの書類の提出が求められますので参考にしてください。

【遺産分割調停に必要な書類】

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
  • その他の添付書類 等

遺産分割調停が開始されると、原則、1か月に1回程度(最低でも4~5回)調停が行われますが、調停委員により、調停だけでは話がまとまらないと判断された場合、審判手続きが自動的に開始され「審判」へ進むことになります。

遺産分割調停を利用する主な案件とは

遺産分割調停が利用される案件は、主に「遺留分」「寄与分」「当別受益」といった法律上の判断が求められるものが多くなっています。

遺留分

「遺留分」とは一定の法定相続人が最低限取得できる財産の割合を指します。その割合を侵害された相続人は、侵害する財産を取得した相続人に対して「遺留分」を請求することができます。これを「遺留分侵害請求権」といいます。

寄与分

被相続人の生前の財産貢献したり、財産維持に貢献していた、あるいは療養看護に努めてきた相続人に、他の相続人よりも財産を多く分配する制度を「寄与分」といいます。
この制度を利用するには要件が設けられており、必ずしも寄与分の受け取りが認められるわけではありません。

特別受益

被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与を受けることで得た利益のことを「特別受益」といいます。生前に受け取っていた財産であったとしても、相続人が特別受益を受けていた場合には、相続人全員が公平になるように遺産分割をする必要があります。

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