相続手続きが必要になった際、まず遺言書の有無を確認しなければなりません。もし遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。相続人全員が納得した状態で内容がまとまったら遺産を分割し、土地の名義変更などの手続きを進めていきます。
一方で、遺産分割協議がスムーズに進まないケースもあります。
相続人の中にひとりでも遺産分割に応じない人がいると、いつまでも相続手続きが進まないという事態になり得ます。
相続人が遺産分割に応じない理由については、主に下記のような理由が挙げられます。
遺産分割に応じない相続人の理由
- 被相続人のご存命中から財産管理を行っていたため、財産総額を知られたくない
- すでに被相続人の財産を使い込んでしまい、その事実を隠したい
- 被相続人名義の物件に居住しており、退去したくない 等
このような理由がある相続人が、遺産分割協議への参加で不利な状況になることを恐れ、遺産分割に応じないのです。
また、被相続人が所有していた金融機関の口座は、他の相続人も把握していればその範囲で凍結が可能となりますが、凍結以前に使い込まれた財産をすべて取り戻すことは困難です。
遺産分割に応じない相続人がいる場合には、いち早く相続の専門家へ相談するのがよいでしょう。