被相続人の財産を相続人で分割する際、まずは被相続人が所有していた財産の調査が必要となります。そのうえで、相続人全員が財産の内容や評価額を把握することが大切です。
しかし、中には被相続人の財産管理者である相続人が相続財産の内容を他の相続人に開示することを拒み、財産調査が滞ってしまうケースもあります。
その場合の多くは、被相続人の財産を勝手に使ってしまったことを隠すために開示しないという背景があり、使い込まれた財産を全額取り戻すことは非常に困難となるのが現状です。
相続財産の開示を拒むケース
相続人が相続財産を開示しない場合の事例について確認しましょう。
【例1】相続の権利を主張し、具体的な財産内容を明かさない
生前、相続人が被相続人と同居して生活支援や介護を行っていたことを理由として、法定相続分を超えて相続する権利があると主張することがあります。
その場合、権利を主張する相続人が被相続人の財産管理も担っていることが多く、預貯金等を出金できる立場を悪用して個人的に使い込んでいる可能性が出てきます。自身の財産と混同していることを隠すために、他の相続人に対して財産内容を明かそうとしないのです。
【例2】「葬儀ですべての財産を使い切った」と主張する
葬儀は頻繁にはないため、葬儀費用の相場を具体的にイメージできるという方は少ないのではないでしょうか?
加えて、葬儀費用の内訳は喪主等の葬儀を執り行った方しか把握しておらず、すべての相続財産を葬儀費用で使い切ったと主張されると、他の相続人はそれ以上詮索しづらくなります。
もし、葬儀を執り行った相続人が信頼できないと感じた場合には、葬儀社に直接連絡をとって正確な費用の確認をすると良いでしょう。
【例3】「弁護士に任せている」の一点張りで、話し合いや財産開示に応じない
正式に弁護士へ依頼している場合、弁護士から他の相続人に対して「受任通知」が送付されます。もし通知が届いていないようであれば、本当に弁護士へ依頼しているのかどうか疑問です。
弁護士は、利益相反関係にある相続人全員の代理人となることはできません。