相続では遺言書がない場合、相続財産をどのように分割するか相続人全員による遺産分割協議で決めます。遺産分割協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印をすることによって全員が同意したことを証明する書面となります。遺産分割協議書の内容に署名・押印をしてしまうと、原則やり直しがききませんので注意しましょう。
身近な人が亡くなり、冷静な判断ができない状態の中で遺産分割協議書に署名・押印をしてしまい、後々確認した際に納得できない内容だからやり直したいと申し出たとしてもやり直しはできません。
相続人全員の署名・押印がされた遺産分割協議書は原則取り消すことはできませんので、遺産分割協議書の内容をきちんと確認した上で署名・押印を行いましょう。
原則やり直しはききませんが無効または取り消しとなるケースがあります。下記にてご確認ください。
遺産分割協議書が無効または取り消しとなるケース
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がない
- 遺産分割協議をやり直すことに相続人全員が同意した
- 遺産分割協議参加していない相続人がいた
- 隠された相続財産があった
- 遺産分割協議書に署名・押印をする際に脅迫があった など
遺産分割協議書が無効になった場合、再度相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。何度も遺産分割を行うのは相続人の負担が大きく、トラブルに発展しまうことも考えられます。また、期限がある相続手続きもあるため遺産分割協議が長引いてしまうと期限内に手続きを済ませることが難しくなってしまいます。
相続トラブルを回避するためにも、遺産分割協議書の内容をきちんと確認し、納得した上で署名・押印をしましょう。