こちらのページでは、遺産分割の際に起こりやすいトラブル例をご紹介いたします。
相続では、遺言書により亡くなった人の遺志が示されていない限り、遺産をどのように分けるかを決めるのは法定相続人です。
法定相続人が遺産について話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産の分割については、民法にて法定相続分が定められているものの、基本的にどのような割合で分けても問題はありません。ただし遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、誰か1人でも欠けた場合については当然のことながら他の相続人全員が合意したとしても無効です。
遺産分割協議はお互いの主張が複雑に絡み合う重要な場面です。それゆえ考え方の違いにより相続人間でトラブルに発展する恐れがあります。
遺産分割により起こりうるトラブル例
相続財産にそのものに関するトラブル
- 遺産が自宅などの不動産のみ。複数の相続人でどのように分けてよいのかわからない
- 遺産の中に借金などのマイナスの財産があることがわかった
親族間のトラブル
- 相続人同士に普段から交流がなく、相続人全員を集めることができない。
- 相続人の一人が行方不明で連絡がとれない
- 異母兄弟が相続人の中にいるが、交流がなく話し合いが難しい
- 亡くなった人の同居家族である相続人が、遺産内容を教えてくれない
- 被相続人から多額の生前贈与を受けていた相続人がおり、平等に遺産を分割することに抵抗がある
遺産分割協議時のトラブル
- 相続人の一人が身勝手な遺産分割協議書を作成し、署名押印をするよう送り付けてきた
- 相続人の配偶者や子どもが遺産分割に口出しをしてくる
- 相続税の申告期限内に遺産分割協議が整わない
上記のトラブルについては、早い段階で専門家に相談することにより、回避できる可能性があります。特に遺産分割協議前に相続人の確定や財産調査をきちんと行い、書面にまとめ、相続人が共通認識を持てるように準備しておくことが重要です。
親族と揉めることなく相続手続きを終わらせたいとお考えの方は、ぜひ山口相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。