こちらでは相続における不動産の名義変更手続き(相続登記)についてご説明いたします。
遺産分割協議により相続財産から不動産を取得することが決まっても、相続登記を行わなければ登記簿上の名義は被相続人のままです。
そのため不動産を取得した相続人は、遺産分割協議後に法務局にて名義変更手続きを行い、自身の名義に書き換える必要があります。
下記にて相続登記の流れをまとめましたので、ご参考にしてみてください。
相続登記の流れ
相続人の確定と相続財産の調査
相続人の確定に必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人の現在の戸籍です。戸籍謄本の収集により、法定相続人が誰であるのかを確定できます。
戸籍の収集と並行して、不動産の有無や現在の名義人を確認するために、法務局から登記簿謄本や必要書類を取り寄せておきましょう。また登記簿に記載されている不動産の情報は遺産分割協議書を作成する際にも必要となります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行い、遺産である対象の不動産を誰が引き継ぐのかを決定します。
決まった内容を書面にまとめ相続人全員による署名と押印がされたものが、遺産分割協議書です。作成済みの遺産分割協議書は法務局に提出する書類のひとつとなるため、大切に保管してください。
不動産の登記申請と登記識別情報の発行
登記申請書を記載し、下記の必要書類をそろえた上で、不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。
相続登記が完了すると、法務局より登記識別情報が発行されます。
相続登記の必要書類
法定相続人が1人であるもしくは法定相続分で相続する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 対象となる不動産の固定資産税評価証明書 等
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 法定相続人全員分の印鑑登録証明書(遺産分割協議書の作成日より3か月以内に取得したもの)
2024年には相続登記の申請が義務化することが決まっており、期限内に登記の手続きを行わないと過料の対象となりますので注意しましょう。
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