読み込み中…

相続人に認知症患者がいる場合の遺産分割

原則、相続人の中に認知症の方がいる場合、法律行為である遺産分割を行うには判断能力が不十分とされ、協議を行うことはできません。
認知症の方は、遺産分割について判断をすることが困難なため、成年後見人という代理人を定め、そのうえで分割方法を決定し、遺産分割を成立させることができます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害など、ものごとを判断することが困難な方を支援するための制度であり、本人に代わり、必要な契約や財産管理をします。成年後見制度は、家庭裁判所に申立をすることにより、支援するのに適切な人を選任します。

成年後見人の手続き

認知症になる前に公正証書を作成して、後見人を選び、任意後見契約を結びます。本人が認知症になった後、この公正証書を執行するには、家庭裁判所に申し出て後見監督人を選任してもらう必要があります。
公正証書を作成しておらず、任意後見契約を結んでいない場合、家庭裁判所に後見開始の申立をして、法定後見を利用する必要があります。この申立てを行う場合、申立書、診断書、申立手数料、登記手数料、鑑定料、郵便切手、戸籍謄本等が必要となります。その後、審問、調査等を経て後見人が選任されます。

成年後見人に選任される人は親族だけでなく、専門家などの第三者がえらばれる可能性もあります。
成年後見人は遺産分割協議が終わったあとも法定後見制度の効力は続くため、今後の生活においても必要か否かを考え法定後見制度を利用することが重要です。

山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。山口相続遺言相談センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。山口で相続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議についての関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

山口相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

まずは、お客様のご都合の良い日取りをご連絡ください。
頂戴したお日にちと当センターの専門家のスケジュールとを照らし合わせたうえでご訪問日を確定いたします。

STEP
2

緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎え

法律事務所を訪問する機会の少ないお客様は緊張と不安を抱えお越しになります。
そういったお客様の緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎えさせていただきますので、気軽にお越し頂けましたら幸いです。

STEP
3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初回の無料相談のご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただいております。
ご相談いただいた内容から専門家が判断し、適切なサポート内容と費用をご提案させていただきます。ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

山口相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

山口相続遺言相談センターでは、相続が開始された方、ご準備されている方のどちらの皆様にも気軽に相続についてご相談いただきたいと考え、初回のご相談は完全無料とし、一切ご相談料を頂いておりません。ご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただきますので、ごゆっくりお話しいただけたらと思います。
無料相談から当センターの相続の専門家がしっかりとお話をお伺いし、お客様のお悩みに対する最善策を提案させていただき、お客様が納得するまでしっかりとサポートいたします。

山口を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ