原則、相続人の中に認知症の方がいる場合、法律行為である遺産分割を行うには判断能力が不十分とされ、協議を行うことはできません。
認知症の方は、遺産分割について判断をすることが困難なため、成年後見人という代理人を定め、そのうえで分割方法を決定し、遺産分割を成立させることができます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害など、ものごとを判断することが困難な方を支援するための制度であり、本人に代わり、必要な契約や財産管理をします。成年後見制度は、家庭裁判所に申立をすることにより、支援するのに適切な人を選任します。
成年後見人の手続き
認知症になる前に公正証書を作成して、後見人を選び、任意後見契約を結びます。本人が認知症になった後、この公正証書を執行するには、家庭裁判所に申し出て後見監督人を選任してもらう必要があります。
公正証書を作成しておらず、任意後見契約を結んでいない場合、家庭裁判所に後見開始の申立をして、法定後見を利用する必要があります。この申立てを行う場合、申立書、診断書、申立手数料、登記手数料、鑑定料、郵便切手、戸籍謄本等が必要となります。その後、審問、調査等を経て後見人が選任されます。
成年後見人に選任される人は親族だけでなく、専門家などの第三者がえらばれる可能性もあります。
成年後見人は遺産分割協議が終わったあとも法定後見制度の効力は続くため、今後の生活においても必要か否かを考え法定後見制度を利用することが重要です。
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