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相続における3つの遺産分割方法

相続財産には現金や預貯金以外にも不動産のように分割が困難な財産が存在する場合があります。
「平等に分けたい」と相続人間で意見が一致していても、不動産や車などの動産は現金のように簡単に分けられるものではありません。
そのような財産が遺されていた際には、どのような分割方法が考えられるのでしょうか。

こちらのページでは遺産分割の方法についてご説明いたします。

相続における主な遺産分割の方法

そのままの形で分割する「現物分割」

現物分割」とは、遺産をその形のまま分割し、相続人がそれぞれ引き継ぐという方法です。
例えば遺産の内容が被相続人の自宅とマンションであった場合、「長男は自宅、次男は賃貸マンション」というように、財産を現物のままで相続します。

一番シンプルな方法ですが、それぞれ財産の価値が必ずしも同等であるとは限らないため、場合によっては相続人間で不満が出る可能性も考えられます。複数の財産が存在し、組み合わせによって不平等さが解消される場合には、おすすめの方法です。

遺産を売却し現金を得てから分割する「換価分割」

相続人が平等な分割を求めた際に有効な手段となるのが「換価分割」です。
換価分割は不動産などの分けることが困難な遺産を、売却・現金化したうえで分割する方法になります。
ただし、相続人の中に不動産を手放すことに難色を示す人がいる場合には難しい方法でしょう。
なお、不動産売却時には税金や手続き費用が生じるため、あらかじめどの程度の経費がかかるのかを確認しておいたほうが安心です。

代償として自らの財産より金銭等を支払う「代償分割」

代償分割」とは、不動産などの遺産を取得したい相続人が、自分自身の財産から他の相続人に代償としての金銭等を渡すことで平等に遺産を分ける方法です。
相続人間で公平な遺産分割が可能となりますが、前提として財産を取得したい相続人が代償金を準備できるだけの資産を保有している必要があります。
2024年には相続登記の義務化が施行される予定であり、期限内に相続登記を行わないと罰則の対象となります。

遺産分割をいつまでも放置するとトラブルのもとになりかねません。
遺産分割協議がまとまらない、相続人間で話し合いができないとお悩みの方は山口相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

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