遺産を誰が、どの遺産を、どの割合で引き継ぐのかを決めるには、相続人同士が遺産について話し合い、全員の合意を得る必要があります。その話し合いを遺産分割協議といいます。
民法において法定相続割合が定められているものの、遺産をどのように分けるかについては相続人全員の総意で決めることが可能です。必ずしも法定相続割合で分ける必要はありません。
こちらでは、相続開始から遺産分割協議までの流れをご説明いたします。
遺言書の有無を確認
遺産分割においてもっとも優先されるのは遺言書です。
遺言書が遺されている場合は、その内容に基づいて遺産を分けることになるため、遺産分割協議は行いません。その後の手続き方法や必要書類も異なりますので、相続が開始したら遺言書の有無を確認しましょう。
相続人および財産調査を行う
遺言書が見つからなかった場合には、遺産分割協議にて遺産を誰が引き継ぐかを決めることになるため、相続人および遺産の内容を遺産分割協議の前に確認しておく必要があります。
相続人の調査
相続人を確定するためには、戸籍の収集が必須です。
亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍謄本と相続人の現在戸籍を取得することで、相続人が誰であるかを確認できます。
遺産の調査
被相続人の自宅等を片付け、遺産に関係する書類を探します。見つかった通帳や土地の権利書などを参考に金融機関や法務局等に問い合わせ、遺産の根拠資料を取り寄せましょう。
なお、遺産には借金などのマイナス財産も含まれるため、督促状や借用書などが発見された場合にはマイナスの財産についても調査が必要です。
調査完了後には「相続関係説明図」と「財産目録」を作成し、相続人全員が内容を確認できるようまとめておきます。
遺産分割協議
遺産分割協議では遺産財産の分割方法について、法定相続人全員で話し合います。
話し合いによって遺産の分け方について相続人全員の合意が得られたら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印(その後の手続き上実印)すれば協議は終了です。
ただし、相続人が一人でも欠けた場合、その遺産分割協議は当然のことながら無効となります。必ず相続人を調査したうえで、遺産分割協議を行いましょう。
どんなに仲の良いご家族であっても、遺産分割協議の場で意見が食い違い、トラブルに発展するケースは多々あります。
揉める可能性が考えられる場合には、遺産分割協議を行う前に山口相続遺言相談センターまでご相談ください。