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遺産分割協議書と相続

遺産分割協議書とは、被相続人が持っていた財産の分け方について相続人同士で話し合い、全員がそれについて合意した旨を書面化し、相続人全員が署名・押印をしたものです。この内容を作成後に変更・修正するには、相続人全員から承認をもらう必要があります。

遺産分割協議書は相続人全員が財産の分け方について納得していることを証明することができ、不動産の名義変更や金融の相続手続き等で必要です。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成するにあたり、注意するべきことが4点あります。

  • 被相続人の最後の住所、氏名、死亡日
  • 相続人全員が内容に合意している旨の内容
  • 分割する財産の詳細
  • 相続人全員の氏名と住所、実印の押印
  • 押印が実印であることを証明するため、印鑑証明書も必要です。

印鑑証明書自体には有効期限はありませんが、金融機関等により、3か月などの期限が設けられているものもありますので、注意が必要です。また、印鑑証明書は遺産分割協議書の日付より前に発行されたものである必要があります。

相続人の確定を行う

遺産分割協議書を作成する前に、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集め、相続人を確定させる必要があります。遺産分割協議書作成後に、新たに相続人が出てきた場合、最初の遺産分割協議は無効となり、再度相続人全員で話し合わなければならないことから戸籍の収集は重要な作業といえます。

なお、この遺産分割協議書は電話やメール、手紙等のやり取りで行うことも認められています。

財産の記載は正確に行う

遺産分割協議書に記載の財産に訂正が必要となった場合、相続人全員による訂正印が必要となり、手続きが滞る可能性があります。
手続きが円滑に進むように、不動産財産については登記簿上と同じ表記で、金融資産については金融機関名、支店名、口座番号を正確に記載することが重要です。

印鑑登録証明書を用意する

遺産分割協議書は、最後に相続人全員で署名・実印による押印が必要です。
その際、押印が実印であることを証明する為に、印鑑登録証明書が必要になりますが、銀行によっては解約手続きの際に3か月以内の印鑑登録証明書を求められることがあるので、発行日が3か月以内のものを用意しておくと安心でしょう。

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