こちらのページでは遺産分割協議書のひな形をご紹介します。
遺産分割協議書は遺産について相続人全員で話し合い、決定した内容をとりまとめた書面です。最後に相続人全員が署名・押印をして完成となります。
預貯金の名義変更や不動産の相続登記の際には遺産分割協議書の提出が求められるため、手続き前に用意しておきましょう。
遺産分割協議書の形式に特段の決まりはありませんが、記載すべきことが漏れてしまうと名義変更の手続きが進められないので、正確に作成する必要があります。
一般的なひな形を下記に掲載しますので、ご参考にしてみてください。
遺産分割協議書の一般的なひな形
遺産分割協議書の訂正方法
遺産分割協議書は法的効力をもつ書類であるため、慎重かつ確実に作成しなければなりません。
しかしながら作成した後に訂正しなければならないケースも稀に発生します。
その場合、訂正内容によって訂正の方法が異なるのでご注意ください。
亡くなった人の個人情報や遺産について訂正する場合
該当する箇所に二重線を引き、その上に相続人全員の押印(実印)が必要。
※相続人全員の押印をするのが難しい場合には、捨て印での対応も認められることがあります。
相続人の各自に関する氏名や住所等の情報を訂正する場合
押印は対象の相続人のみで対応可。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、不備のあるものを作成すると手続きを進めるうえで支障が生じる恐れがあります。
遺産分割協議書を作成する際には山口相続遺言相談センターまでご相談ください。