みなし財産とは、遺産分割の対象ではないものの相続税の課税対象になる財産をさします。これは税法上、課税対象となる財産なので覚えておきましょう。
みなし相続財産になるもの
生命保険金
生命保険金とは、被相続人がなくなることで発生する財産であり、保険料の負担者とその受取人が誰かにより、税金の種類が異なるので注意しましょう。
- 《相続税》保険料の負担者が被相続人、保険金の受取人が配偶者および子
- 《贈与税》保険料の負担者が配偶者、保険金の受取人が子
- 《所得税》保険料の負担者および保険金の受取人が配偶者
被相続人が保険料の負担者、さらに受取人である場合の保険金は被相続人の相続財産としてみなされます。
死亡退職金
死亡退職金は、被相続人が亡くなることにより勤務先から遺族へ支払われます。
弔慰金
弔慰金は死亡退職金と同じく、被相続人が亡くなったことにより勤務先から遺族へ渡されます。みなし相続財産は受取人が決められた財産のため、遺産分割協議を行う必要はありません。
相続放棄をしても受け取れる
みなし相続財産は厳密には相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
しかし、相続放棄をしていても、非課税枠を使用することができないため、相続税が課税されますので注意が必要です。