遺言書が存在しない場合、「法定相続人」が亡くなった方の財産(不動産や預貯金等)を引き継ぐことになります。法定相続人の順位と範囲は民法にて規定されており、下記のルールに従って相続します。
法定相続人の順位と範囲
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、下記の順位の方と共同で相続します。
第1順位:亡くなった方の子または孫(直系卑属)
亡くなった方の子が第1順位の相続人となります。子が既に亡くなっていて孫がいる場合には、孫が第1順位の相続人となります。認知されている子や養子も法定相続人に該当します。
第2順位:亡くなった方の父母または祖父母(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合、第2順位である亡くなった方の父母が相続人に当たります。あまりないケースではありますが、父母が亡くなっているものの、祖父母が存命の場合には、祖父母が第2順位の相続人となります。
第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹
第1順位も第2順位の相続人もいない場合には、第3順位である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人にあたります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が第3順位になります。
法定相続人と法定相続分
下記では、法定相続人と法定相続分についてお伝えします。どの順位の方が相続するかによって、法定相続分が変わります。
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2
※子供が複数人いる場合は1/2を人数で分割します。
配偶者と父母が相続人である場合
配偶者2/3 父母1/3
※父母が2人いる場合には人数で分割します
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数人いる場合には1/4を人数で分割します
相続人に該当しない親族
被相続人の親族であっても、上記の法定相続人に該当しない人は、相続する権利はありません。ただし、亡くなった方が遺した遺言書によって、遺産の受取人として指定されていた場合には、受遺者として遺産を受け取ることができます。
ここでは、「被相続人と関りがあるものの相続人に該当しない人」について、お伝えをさせていただきます。
- 内縁の妻
- 離婚した元配偶者
- 養子縁組していない配偶者の連れ子
- 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)
これらの相続人に該当しない人であっても、特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります。また、民法の改正により、2019年7月1日以降、亡くなった方の生前に介護や看護に尽力した長男の嫁などの親族は、要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。