相続手続きにあたっては、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取得する必要があります。
この戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)には、被相続人の氏名や生年月日、婚姻・死亡・父母の氏名や続柄など、身分に関する様々な事項が記載されております。
戸籍の取得は時間がかかります
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を集めなければならないのは、相続財産を受け取る権利のある法定相続人が誰であるかを確定させる必要があるからです。そのため、個人の写しである戸籍抄本ではなく、全部の写しである戸籍謄本を取得していきます。
生前に被相続人が引っ越しや結婚などで転籍を行っているようであれば、その転籍先を遡っていきながら各自治体から戸籍謄本を取得する必要があります。転籍先が遠方であった場合には、直接戸籍を取りに行くことは費用の面も時間の面も負担がかかってしまいます。
遠方の転籍先からは郵送で戸籍謄本を取得する方法もありますが、請求時の本人確認書類や手数料相当の定額小為替などの準備は手間がかかりますし、取得できるまでにはさらに日数を要します。
前もって、自治体のホームページ等で請求方法を確認しておくと良いでしょう。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちであれば、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機で戸籍謄本を取得することが可能です。