こちらでは「改正原戸籍」についてご説明いたします。
相続手続きを進め、遺産分割協議を行うためには、前提として相続人を確定しなければなりません。
相続人の確定のために必要となるのが「戸籍謄本」です。
相続では民法により法定相続人が定められていますが、その法定相続人を確認するためには「被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本」が必要となります。
戸籍謄本にはいくつかの種類が存在し、その一つが「改正原戸籍」です。戸籍一式を集めるうえで必ず目にする書類のため、どのような戸籍謄本であるのかを確認しておきましょう。
改製原戸籍とは
戸籍は過去にいくつかの法改正があり、そのたびに様式の変更が繰り返されてきました。
戸籍の様式が変更されると、新しい様式にあわせて戸籍が作成されます。新しい様式の戸籍に対して、書き換えられる前の戸籍が改正原戸籍です。
なお、現在の戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)はデータ化されたものであり、この改正の際により改正前の戸籍を「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶことになりました。
戸籍の歴史
戸籍は法改正によって様式の変更がされており、「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」などと名称がついています。
なお「昭和23年式戸籍」が作成されたきっかけとなる改正では、家制度が廃止され、「戸主」は「筆頭者」へと変更、戸籍は家単位から家族単位となりました。
「平成6年式戸籍」は紙媒体で管理していた戸籍がコンピューター管理へと移行された際の戸籍です。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)と名称も変更されました。
なお、上記以外にも「明治31年式戸籍」や「大正4年式戸籍」という戸籍があり、「大正4年式戸籍」は除籍簿もしくは改製原戸籍とて現存しています。