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遺言書がある場合の相続手続き

相続が発生した時に遺言書が残されている場合には、その内容を尊重して遺産をわけることになります。また、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれの方法に合わせて対応する必要があります。

なお、遺言書に記載されなかった財産が見つかった場合、相続人全員でその財産についての遺産分割協議をしなければなりません。

自筆証書遺言を見つけた場合の手続き

自筆証書遺言とは、亡くなった方ご自身で内容や日付、署名を自筆でかかれた遺言書です。亡くなった方のご自宅等で、自筆で書かれた遺言書を発見した場合、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があるため、家族であっても無断で開封することは法律上禁じられており、万が一、勝手に封を開けてしまった場合、5万円以下の過料が課せられる場合があります。

なお、自筆証書遺言が法務局で保管されている場合は検認の必要はありません。

家庭裁判所での検認方法

  1. 遺言書を発見したら相続人は速やかに家庭裁判所にて検認手続きを行います
  2. 裁判所から通知された検認日に、家庭裁判所での検認に立ち合います
  3. 裁判官が遺言書を開封し、遺言内容や日付を確認します
  4. 検認完了後に遺言書が返還されます

遺言書の検認完了後、遺言書の内容に沿って相続手続を行います

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成します。作成時には、証人2名が立ち会い、遺言書が口頭にて遺言書の内容を述べ、それを公証人が作成します。また、自筆証書遺言とは違い、公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため、遺言書発見後に検認の手続きは不要となり、遺言書の内容用に沿って相続が行われます。

なお、親族が遺言の存在を知らなかった場合、全国の公証役場にて遺言書の有無を照会することができます。

ただし、公正証書遺言の照会時には、相続人であることを明らかにするための戸籍謄本、本人確認書類を持参する必要があるほか、検索は秘密保持のために相続人などの利害関係人に限定されます。

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