こちらでは成年後見制度についてご案内します。
最近では生前対策への関心が高まっており、「成年後見人制度」と「死後事務委任契約」は高齢化が進む現代において、万一のことがあった時のためにと、終活をはじめとする多くの方がご利用されています。
「成年後見制度」と「死後事務委任契約」について詳しくご説明します。
成年後見制度の仕組み
「成年後見制度」とは、判断能力が十分ではないとされる認知症や精神上の障がい等をお持ちの方のために、2000年に施行された制度です。
この制度で、選ばれた成年後見人は、対象者の代理となり、財産管理や生活をサポートします。
成年後見制度は、日頃の生活支援も目的としていますが、認知症等により判断能力が不十分な人を対象とした悪質な犯罪から身を護る目的も兼ね備えています。
また、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。どちらを利用するべきかお悩みの方は、是非、山口相続遺言相談センターへご相談ください。
法定後見制度
「法定後見制度」とは、認知症や精神障がい等により判断能力が衰えていると判断された場合に、家庭裁判所より後見人を専任してもらう制度です。法定後見には、3つの区分があり、ご本人の判断能力のレベルに合わせて区部が割り当てられます。
任意後見制度
「任意後見制度」とは、ご自身の判断能力があるうちに任意後見契約を締結し、後見人となる方を選ぶ方法です。
ご本人の判断能力が衰えていると判断された場合に、任意後見契約の内容に添って後見人は財産管理を行います。
上記2つの成年後見制度はご本人の判断能力が十分ではないと判断されてから亡くなるまでの期間を対象とします
つまり、後見人は、ご本人が亡くなった後の手続きを代行することができません。
そのため、後見人を選任している場合でも、ご本人が亡くなった後の手続きを代行してもらう、「死後事務委任契約」を結ぶ必要ががあります。
死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、対象者が亡くなった後に必要とする手続きを委託するもので、
葬儀・供養の手配から遺品整理、医療費の精算、光熱費などの解約などを代理として行うことができます。
死後事務委任契約は、ご家族やご親族、知人や友人、専門家も可能で、依頼内容はご自身で自由に決めることが可能です。
「任意後見制度」と「死後事務委任契約」いずれも生前対策として多くの方に利用されていますが、ご自身が認知症等を発症してからでは契約を結ぶことはできませんので、先延ばしにせず、前もって手続きを済ましておくことをおすすめします。
山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。山口相続遺言相談センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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