遺言書が残されていない相続の場合、被相続人が生前所有していた財産をどのように分け合うか、相続人全員で協議し決定しなければなりません。この協議を「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議はすべての相続人の参加と合意が不可欠です。もしも協議に参加できない相続人が1人でもいると、せっかく遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまうのです。
しかしながら、相続人にあたる方と連絡を取りたくても取れないなど、相続人の中に行方不明の方がいるケースもあるかもしれません。どのような事情があろうと遺産分割協議は相続人全員の合意が必須のため、行方不明の方(不在者)がいる場合は代理人を立てる必要があります。
ここでは不在者の代理人となる「不在者財産管理人」についてご説明いたします。
家庭裁判所による不在者財産管理人の選任
「不在者財産管理人」とは不在者(相続人)の代理となり財産の管理、保護などを担う人物を指します。
不在者財産管理人が必要となった場合は、まず不在者の居住地もしくはこれまでの住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。そして不在者との関係性(利害関係の有無など)を考慮したうえで適任と判断された人物が、家庭裁判所によって選任されます。
不在者財産管理人が選任された後は「権限外行為許可」の手続きを完了させることで、遺産分割協議への参加が可能となり、不在者の財産処分も行うことができるようになります。
申立人は利害関係人と検察官に限られます
不在者財産管理人の申立ては誰でもできるわけではありません。申立てが認められているのは、その他の相続人や不在者の配偶者、債権者といった利害関係人もしくは検察官のみです。
選任された不在者財産管理人は不在者の財産の管理及び保護という重要な役割を担うため、法的な知識を求められる場面もあります。それゆえ場合によっては法律の専門家が選ばれることも少なくありません。
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