こちらでは生前贈与の注意点のひとつである不動産取得税について解説いたします。
不動産取得税とはその名の通り、不動産を取得した際に課税される税金のことです。売買による取得以外にも、贈与や家屋の建築なども課税の対象となります。
生前贈与の際に注意したい税金のひとつが不動産取得税です。相続税対策として生前贈与を行うのならば、相続時よりも多額の税金や費用がかかってしまっては意味がありません。というのも、原則として相続で不動産を取得した場合には不動産取得税が発生しないため、対策として行った生前贈与のほうが、納税額が多くなる可能性があるのです。
【不動産取得税の注意点】
- 不動産の取得が有償・無償に関わらず課税の対象
- 等価交換により不動産を取得しても不動産取得税は発生する
- 夫婦間の居住用不動産の贈与の特例や相続時精算課税制度を利用し贈与を行った場合も、不動産取得税は課される
なお、不動産取得税には税額の軽減措置があり、適用要件を満たせば納税額を減額することが可能です。取得した不動産の築年数によっても軽減できる額が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
不動産取得税と生前贈与
生前贈与で不動産を取得した場合には不動産取得税の対象となるため、生前対策として贈与を行うのであれば、税金や費用面も含めたうえで得策であるかを考えなければなりません。
例えば、贈与税控除のひとつである「夫婦間(婚姻期間20年以上)で居住用不動産を贈与した場合の控除」を利用すると、2,000万円まで(基礎控除を含めると2,110万円)贈与税が控除することができる反面、不動産取得税が30万円ほどかかります。
また、登記の必要経費である「登録免許税」についても、相続より贈与を原因とした方が高い税率が設定されているので注意が必要です。
そのため、贈与税の控除を利用し相続税対策を行ったとしても、状況によっては軽減できる相続税額よりも生前贈与にかかった費用+税金の方ほうが高くなる可能性もあります。
生前贈与を検討する際には、贈与税の金額だけでなく費用面を含めて全体像を把握し、慎重に判断するようにしましょう。
なお、山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務について、パートナーの税理士が担当させていただきます。山口相続遺言相談センターの担当者が税理士と連携をしてワンストップでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。