寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人がいる場合、その相続人等に対して相続分以上の財産を取得させて、他の相続人との間に公平性を図る制度となります。
寄与分が認められたことのある事例
- 被相続人に対して看護や介護をし、財産の維持や増加に貢献した
- 被相続人に対して生活費や医療費を援助し、財産の維持や増加に貢献した
- 被相続人が経営する事業を手伝い、財産の維持や増加に貢献した
なお、寄与分を主張できる人については、民法において下記のように定められていますが、子供や親族が親の面倒をみるのは当然であるため、寄与分は認められにくい制度となっています。
仕事を辞める等して、親の介護を毎日行っていた場合等に限定されますので、寄与分を主張する際には、慎重に検討するようにしましょう。
寄与分の主張方法
寄与分を主張したい場合は、相続財産の分割方法について相続人が全員参加して話しあう遺産分割協議の場で行います。
寄与分の主張が認められなかった際には、寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能ですが、寄与分の主張により相続人同士のトラブルに発展する可能性は否めません。
特別寄与料の制度が創設
これまで被相続人の長男の配偶者等が、被相続人の生活費の工面や介護等を行っていた場合でも相続人ではないため寄与分は認められず、被相続人のためにサポートしてきたことが、相続においては一切考慮されないということになります。
もちろん親族ですから、一定程度は面倒を見るのが当たり前だという考え方もあるかと思います。
しかし、介護が何年にも及びその介護によって被相続人の財産が維持されたような場合にまで考慮されないというのは、常識的にも受け入れがたいのではないかと思います。
このような問題を背景として、特別寄与料が創設されました。