被相続人が遺言書を作成していない場合、遺産分割協議により相続人が財産の分割方法を決めることになります。
その際に合意に至った内容をまとめた書面が遺産分割協議書です。
「相続人は親しい兄弟だけだから、作成は不要では?」と考える方もいらっしゃいますが、名義変更の手続き等で遺産分割協議書を求められる場面は少なくありません。遺産について話し合った際には作成しておきましょう。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書の提出が必要となるのはどのようなケースでしょうか。下記に具体例をまとめましたのでご参考にしてみてください。
遺産分割協議書の提出が求められるケース
- 不動産の相続登記
- 自動車の名義変更
- 預貯金・有価証券等の名義変更
- 相続税申告 等
トラブル回避のため作成をおすすめするケース
- 相続人間でトラブルが起こる可能性がある場合
- 相続人の人数が多いケース
※金融機関によっては所定の用紙に相続人全員が署名押印することで、名義変更手続きを対応する場合もあります。しかし預金口座が複数あると、相続人全員がすべての手続きにかかわらなければならず非常に手間がかかるため、遺産分割協議書の作成をおすすめします。
相続手続きを行うにあたり、遺産分割協議書をいつまでに作成しなければならないという明確な期限はありません。ただし、遺産分割協議書を必要とする相続税申告には申告期限があるうえ、相続登記についても2024年には義務化施行により期限が定められることが決まっています。遺産分割が滞っている方は、早急に山口相続遺言相談センターまでご相談ください。