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遺言書の作成について

こちらでは遺言書を作成する際に知っておきたい基礎知識をご説明いたします。
遺言書とは、ご自身の財産をどのように分割するのか、誰に相続させるかなど相続についての具体的な内容を記載した法的効力を持つ書類です。
遺言書が残されている相続の場合、原則として遺言書に記載されている内容が民法で定められている法定相続分よりも優先されます。ご自身の最終意思をご遺族に伝えることのできる大切な書類ですので、生前対策として非常に有効といえます。
ご注意いただきたいのは、遺言書の作成には厳格なルールが定められており、正しい方式で作成しなければ無効となってしまうという点です。法的に有効な遺言書を作成するために、正しい方式で作成することはもちろん、ご要望に合わせた作成方法を選択するとよいでしょう。

遺言書の種類について

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれの作成方法と特徴をご説明いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご自身で遺言内容や日付、氏名を記入し、押印するだけで作成できます
費用をかけずに作成することができるため最も手軽ではありますが、方式に不備があると遺言書が無効となってしまうので注意が必要です。また第三者による遺言内容の改ざん・変造や、紛失の危険性もあります。
自筆証書遺言は主に自筆で作成しますが、財産目録についてはパソコンを使用しての作成が認められており、預金通帳のコピーを添付することも可能です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名の立ち合いのもと、公証役場にてご自身の口述をもとに公証人が作成します。
証人を2名以上用意する手間や費用はかかりますが、公証人が作成することにより方式不備のリスクがなくなるため、確実な遺言方法といえるでしょう。また作成した遺言書は公証役場に保管されますので、改ざんや紛失の恐れがないのもメリットです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言内容を秘密にしたいときに用いられます
自筆証書遺言と同様にご自身で自筆にて作成し、その遺言書の存在を公証人によって証明してもらいます。証人2名以上の立ち合いのもと遺言書に封をした状態で公証人に提出しますので、遺言内容が他の人に知られることはありません。
しかしながら自筆で作成するため方式の不備により遺言書自体が無効となってしまう危険性があり、実際に利用されることは少ない方法です。
ご自身の最終意思を確実に残すには、「公正証書遺言」での作成がおすすめです。法的に有効な遺言書を作成することで、ご自身の意思を遺されたご家族に確実に伝えることができるでしょう。

法定相続分から大きくかけ離れた遺産分割方法を記載してしまうと、遺留分を侵害されたとして問題になる可能性もあります。ご遺族同士のトラブルを避けるためにも、遺言書作成の際には遺留分に十分注意しましょう。

ご相談は当相談室まで

山口相続遺言相談センターでは山口のみならず山口周辺にお住まいの皆様から遺言書作成についてのご相談を多数いただいております。遺言書は生前対策として非常に有効な方法ですが、不慣れな方にとっては難しく感じることもあるかもしれません。山口相続遺言相談センターでは、ご相談者様の満足のいく遺言書が作成できるよう最後まで丁寧に対応させていただきます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。山口の地域事情に詳しい専門家が、親身になってお話を伺います。山口の皆様ならびに山口で遺言書の作成について相談できる事務所をお探しの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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