遺言書は早めに準備しましょう
相続が発生すると、まず探すのは遺言書で、最も優先される内容です。 遺言書が無い場合、被相続人の財産を相続人で分配するため、「遺産分割協議」をする必要があります。
この「遺産分割協議」では多額なお金の話になるため、これがきっかけに相続人間の仲が悪くなることも少なくありません。円満に遺産分割を行うために、遺言書を作成される方もいらっしゃいます。
遺言書の作成をおすすめするケース
- 相続人が複数人いる
- 相続人の中に長年連絡の取れない人がいる
- 相続人間が不仲である場合
- 面倒をみてくれた家族以外の人に多めに財産を残したい
- 再婚等の理由で家族構成が複雑な場合
- 相続人以外(内縁の妻や子の嫁・婿等)に財産を残したい場合
- 会社を経営している場合
- 不動産等といった金銭以外の財産が複数ある 等
生前対策として遺言書が準備されていないと
大きなトラブルにつながる可能性があります!
-
相続人間で
揉めてしまう -
都度相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない場合
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合
財産は国のものになる
相続手続きは、多額の金銭を分配するため、それをきっかけに仲が良かったご家族も、無用な争いごとを引き起こす可能性があります。
また、遺産分割協議を行う際、相続人に認知症や未成年者は単独で法的行為である相続手続きを行うことはできません。
現時点で、相続人の中に認知症や未成年者がいる場合には、いざという時円滑に相続手続きを進めることが可能なため、遺言書を作成することをおすすめします。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
「遺言書」はご自分の財産についての意思を自由に示すことができます
「遺言書」とはご自身の財産の相続について自由に意思を残すことができ、遺言者が単独で作成しなければならないと法律で定められています。
遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どのように」「どの割合で」相続させたいと思っているかという意思を表すことができる法的な書面であり、録音や録画により遺言を残された場合は法的効力はありませんのでご注意ください。また、ご夫婦で作成したい場合も、遺言書はそれぞれで作成する必要があります。
遺言書の作成方法
遺言書は一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類で作成されます。
自筆証書遺言
-
いつでも気軽に作成ができる
-
作成費用がかからない
-
開封の際には検認手続きが必要
- 法務局で保管した場合は不要
公正証書遺言
-
方式不備により無効となることがない
-
作成費用がかかる
-
2名以上の証人が必要
遺言書の作成方法の選択は作成者が決定することができますが、確実に遺言書を執行したい場合は「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
自筆証書遺言にはリスクがあります
遺言書は、自身の財産の相続について自由にかけますが、書式や訂正方法は法律によって規定されています。ご自身で気軽に作成できる「自筆証書遺言」は作成上の不備や、誰かに書き換えられる可能性も高いため、遺言者の口述の上、公証人が作成する「公正証書遺言」の方が法的に無効になることはありません。
「自筆証書遺言」のリスク
- 書式に不備があり、遺言書自体が無効になった
- 自宅で保管していた遺言書を紛失してしまった
- 遺言書の内容が曖昧で遺産分割を進められない
- 遺留分侵害のため、相続人同士で揉めてしまった
円満に相続を終わらせるためにせっかく遺言書を作成したにも関わらずトラブルに発展することもあります。また、遺言書作成段階での書式や内容不備により、遺言書が執行されない場合もありますので、遺言書作成の場合は、相続に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
遺言書の作成は
専門家に
お任せを!
山口相続遺言相談センターでは、遺言書に関して山口にお住いの多くの方のサポートをさせていただいております。
遺言書の作成に関するご質問や相談はもちろん、必要書類の収集や遺言書の文面作成、内容のご提案まで遺言書に関するご相談はお気軽にご相談ください。
まずは山口相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は無料で対応させていただきます。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言者の方針確認
初回の無料相談からご対応いたします
推定相続人調査
- 戸籍の収集・調査
- 住民票等の収集・調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成 等
文案の確認
打ち合わせの上、お客様のご意思に沿って文案等の確認
専門家によるアドバイス
民法・税法・人間関係・その他さまざまな面を考慮した上で、最適な文案をご提案いたします
公証人による確認
- 公証人と証人の手配及び日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
山口相続遺言相談センターの遺言書作成サポート料金
下記の表は、自筆遺言の場合の報酬となっております。
公正証書で作成される場合は追加で費用が発生しますので、下記一覧の下をご確認ください。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、山口相続遺言相談センターから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという方には、夫婦で公正証書遺言を作成するプランをご用意しております。
事業承継を前提とした遺言書作成や、遺産相続を見据えた遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。未然にリスクを回避しておくためにも非常に重要となりますので、是非とも一度山口相続遺言相談センターの初回無料相談へご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
山口相続遺言相談センターへご依頼いただくメリット
相続に強い専門家が遺言書の内容や文面についてお客様のご意思に沿って的確にアドバイスいたします
遺言書の内容は自由に決めることができますが、作成の段階で規定のルールに沿っていない場合、無効になることもありますので是非ご相談ください。
山口相続遺言相談センターでは、お客様の財産の分け方のご要望を丁寧にヒアリングして、お客様にとって最適な文面をご提案させていただきます。
遺言執行・証人としての立ち合いもお受けいたします
遺言執行では、複雑で専門的な手続きが多く、慣れていないほとんどの方にとって負担が多くかかります。
スムーズに相続手続きを進める為にも、事前に山口相続遺言相談センターを遺言執行者にご指定いただくことも可能です。公正証書遺言作成時に必要な証人としての立ち合いも承りますのでお気軽にご相談ください。
司法書士や税理士と連携し、ワンストップでお手伝いさせていただきます
山口相続遺言相談センターでは、司法書士・税理士事務所と連携し、遺言書だけでなく生前贈与等の節税対策、一般的な相続手続きもご対応可能です。