こちらでは、相続手続きにおける金融資産の名義変更についてご説明いたします。
相続が発生すると、被相続人名義の預貯金や不動産などは相続人などに引き継がれるのが一般的です。
その際、これらの相続財産の名義は自動的に変更されるわけではありません。必ず、被相続人名義からその財産を引き継ぐ人に名義変更を行います。
相続財産の名義変更を忘れてしまうと、自身が所有者であるということを第三者に主張することができないなど、新たなトラブルの引き金となる可能性があります。金融資産の相続が発生した際は、必ず名義変更を行いましょう。
相続した金融資産の名義変更
相続財産の名義変更を行う前に、戸籍収集による相続人の確定、被相続人の財産調査、相続人全員で遺産分割協議を完了します。
自動車
自動車検査証や印鑑証明書などの必要書類を準備し、運輸支局に名義変更の手続きをしに行きます。自動車を売却する場合であっても、名義人でなければ売却することができないため、まずは名義変更を行うこととなります。
株式
上場株式の場合:証券会社に問い合わせて、証券会社に相続人名義の口座を開設し、被相続人の株式を移管してもらうという手続きが
非上場株式の場合:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きが異なります。
そのほか、葬祭費や埋葬費、生命保険金、死亡退職金、遺族年金などがあれば、それぞれ手続きを行う必要があります。
ご相談は当センターまで
相続手続きは多くの方にとって人生で数回しか経験しないため、ご自身で手続きをするのは容易ではありません。山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご相談を受け、最後まで丁寧に対応させていただきます。また、山口相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料で、地域事情を得意とする専門家が対応させていただきます。山口で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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