こちらでは相続トラブルについてご案内します。
ご家族が亡くなると相続が発生し、遺言書が残されていない場合には、相続人全員で財産の分配方法について遺産分割協議を行う必要があります。
財産の分配方法について話し合う際、多額の金銭を扱う為、円滑に話がまとまらず、相続人同士の関係が悪化し、修復が難しいこともあります。
相続におけるトラブルを避けるためにも、原因になりやすいことについて事前に知っておくと良いでしょう。
相続トラブルの事例
- 相続人の一人が自分に有利になるような遺産分割協議書を作成して、署名押印を要求してきた。
- 財産に確定させる根拠資料がない。
- 被相続人と同居していた相続人が自宅を手放すことに反対しており、遺産分割協議ができない。
- 故人を介護していたという理由で、全財産を相続する権利があると主張する相続人がいる。
- 遺言書の内容に納得せず、遺留分の請求をされる。
- 被相続人と同居していた相続人が財産内容を明かさない。
- 相続人間で起きたトラブルが悪化すると遺産分割調停へと発展することもある。
このようなことを避けるためにも、早めに相続の専門家へご相談ください。
相続人の権利について
「最低限取得できる相続財産の割合」を遺留分請求といいます。
遺留分とは、民法によって定められた、兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人が取得できる最低限度の相続財産の割合をいいます。
相続財産は、被相続人が残した遺言や生前贈与等により原則自由に分配することができますが、遺留分制度を請求された場合一定限度で財産の割合を制限されます。
遺留分を請求することができるのは、配偶者、子とその代襲者(直系卑属)、直系卑属(親など)および配偶者です。兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)以外の相続人は請求できませんので注意が必要です。
なお、遺留分を侵害された場合、侵害した受遺者や受贈者等へ、遺言書により法律で定められている、遺産の分配を請求する遺留分の侵害額請求を手続きすることができます。
ご相談は当センターまで
相続の手続きは、期限を要するものもあるため、正確かつ迅速にこなす必要があります。山口で相続が発生した際は、相続手続きを専門とする山口相続遺言相談センターにお任せください。
山口をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を任されている山口相続遺言相談センターの専門家が、山口の皆様のお手続きが円滑に進むよう、手続き完了まで責任をもってお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は無料で対応させていただきますので、山口で相続手続きができる事務所をお探しの場合はお気軽にご連絡ください。
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