相続の基礎知識についてご説明します。
ご家族が亡くなると、その方が持っていた財産は全て相続人の共同の所有物となります。
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書に沿って遺産を分けますが、遺言書がなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議という遺産の分け方について話し合う必要があります。
その協議内容をまとめたものを遺産分割協議書といいますが、これは不動産の名義変更などの相続手続きで必要なものですので大切に扱いましょう。
相続における戸籍について
相続が発生すると、ご家族は、被相続人のライフラインの手続き等多くの手続きをこなさなければならなく、故人の死を悲しむ余裕もないほどに忙しくなります。まずは、死亡届の提出、その後葬儀埋葬、役所への各種届出をする必要があります。相続手続きにおいては、相続人の確定、被相続人の財産調査、遺産分割協議、相続した財産の名義変更、相続税が発生する場合は申告納税などの手続きがあります。
これらの手続きの中では戸籍の収集に多くの時間がかかります。戸籍は、被相続人が籍をおいたことがある全ての市区町村に請求する必要があり、非常に手間がかかりますが、相続人を確定させるために必要不可欠な作業といえます。
ここで確定した相続人は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を、承継することが可能です。ただ遺言書がある場合は、相続人に関わらず承継することができ、相続人以外に渡すときは遺贈といいます。
特に被相続人が遺言書で遺産分割の方針を指定していなければ、民法により定められた法定相続人のみが相続することになります。
ここでいう法定相続人は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹で、配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になり、配偶者以外は、相続できる順序が定められています。
【第1順位の相続人】
被相続人の子、その人が既に亡くなっている場合はその代襲者(被相続人から見て孫または曾孫)、養子は子として扱われ、法定相続人となります。
【第2順位の相続人】(第1順位の子・孫等がいない場合)
被相続人に第1順位となる子供がいない場合はその直系尊属(被相続人の父母または祖父母)
【第3順位の相続人】(第2順位の父母・祖父母がいない場合)
被相続人に第2順位の父母や祖父母がいない場合はその兄弟姉妹
相続における財産調査
相続における申告・納税
相続財産の評価結果により相続税が発生すると発覚した場合、申告・納税を行う必要があります。また、これらには期限が定められているため、いざというときの為に、手続きの流れを一度確認し、円滑に手続きが進むようにしましょう。
ご相談は当センターまで
相続手続きは皆さま人生で数回しか経験されないため、手続きに多くの時間や労力を費やすだけでなく大きな不安を抱える方もいます。
手続きの内容によっては、専門知識を要するものもありますので、遠慮なく相続に強い専門家へご相談ください。
山口相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、山口の皆さまをはじめ山口周辺地域の皆様からもご相談いただいております。
山口相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた手続きについて、山口の地域事情に詳しい相続の専門家が丁寧にお手伝いさせていただきます。
山口相続遺言相談センターは初回のご相談は無料で対応させていただきますので、ぜひご活用ください。
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