こちらでは家族信託についてご案内します。
「家族信託」と聞きなれていても、内容についてはあまり詳しくないという方は少なくありません。
家族信託は、2007年信託法改正により生まれた全く新しい財産管理の方法です。
これにより、今までの生前対策を越えた設計が自由となり、生前対策の選択肢が広がりました。家族信託とは、信頼のおけるご家族やご親戚に財産管理の運用や処分を託し、契約するものです。
家族信託と商事信託の違い
信託という言葉を聞くと「信託銀行」と結びつく方が多いでしょう。
「信託銀行」の信託とは、商事信託を指し、国から許可を得たうえで営利目的として行うものです。
一方、「家族信託」とは、親族や家族間で契約することを指します。
家族信託とは、財産の所有者が生前対策の一環として、ご自身の財産をご家族やご親族へ委託し、ご家族が受託者となり、財産の管理や処分を行うことができます。
委託者
受託者
受益者
受益者とは、信託契約により運用収益等の利益を得る人です。
受益者は、子どもも可能で、また複数人いても構いません。さらに、これらの受益者は特に手続きなどを要せずに権利を得ることができます。
信託財産について
ご相談は当相談室まで
山口相続遺言相談センターでは山口のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から生前対策に関するたくさんのご相談をいただいております。
生前対策は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
山口相続遺言相談センターでは山口の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、山口相続遺言相談センターでは山口の地域事情に詳しい生前対策の専門家が、初回のご相談は無料でお伺いしております。
山口の皆様、ならびに山口で生前対策ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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