相続放棄ができるのは「相続開始後3か月以内」です!
相続とは、預貯金や不動産などプラスの財産のイメージを持たれる方も多いですが、被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合、これも含めて相続する必要があります。
負債が多い場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことを、相続放棄といいます。
相続放棄を検討する方が多い事例
- 消費者金融からの督促通知を発見した
- 債権者から負債に関する通知が届いた
- 被相続人が知人の連帯保証人になっていた
- 被相続人の住宅ローンが完済されていなかった
- マイナスの財産がプラスの財産より多かった
- 他の法定相続人と面識がなく、話し合いに参加したくない
相続が始まってから、3か月以内に相続を承認するような行為をしない限り、相続放棄はほぼ受理されます。しかし…
3か月以内という期限を過ぎてしまい
相続放棄をしたくてもできないかもしれない…
3か月を過ぎてしまったとしても、相続放棄が受理された事例もあります。相続放棄の期限が過ぎてしまった場合、まずは山口相続遺言相談センターへご相談ください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも「相続放棄」とは何?
相続とは、プラスの財産もマイナスの財産もともに相続することをいいます。
その逆に、相続放棄とは借金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や金融資産などプラスの財産も全て承継しないことをいいます。また、相続放棄をすると、債務があった場合、返済の義務も放棄することになります。
相続放棄の手続きにおけるルール
相続の発生にともない相続放棄をする場合には、家庭裁判所を介した正式な手続きを行う必要があります。それゆえ、以下の通りであったとしても債権者の請求から逃れることはできませんので、注意が必要です。
- 他の相続人に対して相続放棄をすると宣言した
- 遺産分割協議において他の相続人が債務を負うことが決まった
- 遺産分割の際に被相続人の財産を承継しなかった
相続放棄3つのポイント
(1)相続放棄ができるのは、相続開始を知った日から3か月以内
相続を放棄するには、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申告する必要があります。
3か月の期限を過ぎていても、相続放棄を認められることもありますので、まずは早めに山口相続遺言相談センターへご相談ください。
(2)相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
相続放棄は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述します。
(3)申述前に財産を承継するような行為があった場合は原則として認められない
家庭裁判所へ申述を行う前に相続財産を使うと、財産を承継したとみなされ相続放棄は認められません。相続財産を使う例としては、税金の納付書が届いたので相続財産から支払った、不動産などを売却したなどの行為です。
相続における判断は慎重に行わなければなりません!
3か月の期限内でも、相続財産から支払いをしたり、処分した場合は、相続放棄ができなくなるので、むやみに財産に手を付けるのはやめましょう。
十分に全ての財産を調査せず、遺産分割を行った場合、後に借金が見つかる事例もあります。このような場合も相続放棄をすることができず、返済の義務も含めて相続することになるので、調査は慎重にすることが大切です。
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相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携し、相続放棄の申述の手続きをサポートいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
添付書類の収集
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・ご本人の戸籍謄本 等
STEP3
相続放棄申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
STEP5
家庭裁判所から到着した照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付
STEP7
債権者へ相続放棄の旨を通知
- 債権者が特定できている場合
相続放棄の手続きは、一般的な知識のみならず専門的な知識を要する場面も多いため、書類作成の段階で書類不備があると相続放棄が認められないこともあります。
相続放棄は債務などマイナスの財産も相続するかどうか大きな決断になりますので、相続が発生したら早めに相続の専門家へ相談されることをおすすめします。
山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。